こどもエコすまい支援事業とは?申請の流れや注意点を詳しく解説
政府は、子どものいる世帯、あるいは今後子どもを持つ可能性のある若者夫婦世帯を対象に、こどもエコすまい支援事業を行っています。
条件を満たした場合、まとまった支援金や補助金を給付してもらえますので、マイホームの新築や購入、リフォームを検討している方は、自身が給付の対象になるかどうか確認してみましょう。
今回は、こどもエコすまい支援事業の概要と、申請するときの流れ、申請時の注意点について解説します。
こどもエコすまい支援事業とは?
こどもエコすまい支援事業とは、一定条件を満たすマイホームの新築、購入を行う子育て世帯または若者夫婦世帯や、リフォームを行う世帯に支援金を給付する制度です。
支援金の給付を受ける際の要件は、マイホームの新築および購入をする場合と、リフォームをする場合とで異なります。
ここではリフォームをする場合の要件をご紹介します。
対象要件
リフォームの場合は、子どもの有無や所有者の年齢は関係なく、以下3つの要件を満たすと支援の対象になります。[注1]
- こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事を行う方
- リフォームする住宅の所有者等であること
- 対象となるリフォーム工事を行うこと
3の対象となる工事は以下8つです。[注1]
- 開口部の断熱改修
- 外壁、屋根・天井または床の断熱改修
- エコ住宅設備の設置
- 子育て対応改修
- 防災性向上改修
- バリアフリー改修
- 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- リフォーム瑕疵保険等への加入
ただし、4~8の工事は1~3いずれかを行うことが条件です。
また、1~8のいずれも、補助額が合計5万円以上であることが要件となります。
補助額
補助額は対象工事内容ごとの補助額の合計となりますが、原則として1戸あたり30万円が上限です。[注1]
ただし、以下2つの要件を満たす場合は上限が引き上げられます。
- 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
- 工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事である
ここでいう子育て世帯とは、申請時点において2004年4月2日以降(令和5年3月31日までに建築着工するものについては2003年4月2日以降)に出生した子を有する世帯を意味します。
一方、若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、夫婦のどちらかが1982年4月2日以降(令和5年3月31日までに建築着工するものについては1981年4月2日以降)に生まれた世帯を指します。
2の既存住宅の購入は、以下すべてを満たすものであることが要件となります。[注1]
- 不動産売買契約の締結時に完成から1年以上経過している住宅である
- 不動産売買契約の締結が2022年11月8日以降である
- 売買代金が100万円以上である
- リフォーム工事請負契約の締結が不動産売買契約の締結から3カ月以内である
- 工事発注者が1に該当しない場合、購入する住宅が安心R住宅である
1・2どちらも該当する場合は上限60万円、1または2(安心R住宅に限る)のみ該当する場合は上限45万円に引き上げられます。
こどもエコすまい支援事業を申請するときの流れ
こどもエコすまい支援事業の申請を行うときの基本的な流れは以下のとおりです。
- こどもエコすまい支援事業者(ハウスメーカー、工務店)と工事請負契約を締結する
- リフォーム工事を行う
- 工事費を精算する
- こどもエコすまい支援事業者が交付申請を行う
- 交付決定と振込のお知らせを受け取る
- こどもエコすまい支援事業者が実績報告書兼請求書の送付と補助金交付額確定通知を行う
- 補助金額が交付される
こどもエコすまい支援事業の申請は、工事発注者自らが行うことはできません。
申請手続きはこどもエコすまい支援事業者が行う決まりになっていますので、支援を受けたい場合はハウスメーカーや工務店にその旨を伝えましょう。
支援の要件を満たしている場合は、支援事業者が手続きのほとんどを行うため、工事発注者が行うのは1、3、5のみです。
こどもエコすまい支援事業の申請をする際の注意点
こどもエコすまい支援事業を申請するにあたって注意すべき点を2つご紹介します。
1.枠が埋まる前に申請する
こどもエコすまい支援事業の交付申請は2023年3月31日よりスタートし、2023年12月31日までに申請を済ませておく必要があります。[注1]
ただし、支援事業には一定の予算が設けられており、予算上限に達した場合は、上記期限を迎える前に交付申請が打ち切られてしまいます。
交付申請の予約を行っている場合は、当該予約期限または2023年12月31日のいずれか早い日まで交付申請可能ですが、なるべく早めに申請したほうがよいでしょう。
2.すべてのハウスメーカー、工務店が申請できるわけではない
こどもエコすまい支援事業の申請を行えるのは、こどもエコすまい支援事業者に登録したハウスメーカーや工務店のみです。
あらかじめ登録手続きを済ませている事業者でなければ申請を行うことができませんので、こどもエコすまい支援事業の適用を検討している場合は、リフォームを依頼するハウスメーカーや工務店が支援事業に登録しているか否かを確認しておきましょう。
リフォームするならこどもエコすまい支援事業の利用を検討しよう
こどもエコすまい支援事業を利用すれば、対象のリフォーム工事を行う際に補助金を受け取ることができます。
子育て世帯や若者夫婦世帯はもちろん、それ以外の世帯でも要件を満たせば支援を受けられますので、自宅のリフォームを検討している方は条件を満たしているかどうか確認してみることをおすすめします。
なお、同支援事業は2023年12月31日までか、予算枠が埋まり次第、申請が打ち切られてしまいますので、早めに申請を検討しましょう。
株式会社家職人は、こどもエコすまい支援事業者として、同支援事業の申請に対応しています。
松江市・出雲市・雲南市でこどもエコすまい支援事業を利用したリフォームをお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。